身分証明書とは?

 身分証明書とは、以下のいずれにも該当しないことを証明するためのものです。(普段の日常生活で身分証として使用する運転免許証や健康保険証などのことではありません)

  • 禁治産者
  • 準禁治産者
  • 破産者
  • 成年被後見人
  • 被保佐人


誰の身分証明書を添付しなければならないの?

 略歴書を作成した者全員分の身分証明書を添付しなければなりません。略歴書は以下の方について作成しなければならないため、身分証明書についても以下の方全員分を添付しなければならないことになります。

■申請者が個人の場合

  1. 申請者本人
  2. 法定代理人
  3. 令3条使用人

■申請者が法人の場合

  1. 役員全員(監査役は除く)
  2. 令3条使用人


どこに行けばもらえるの?

 身分証明書は本籍地の各市区町村役場の窓口に申請すれば交付してもらえますが、本籍地が遠隔地である場合は郵送で交付請求することもできます。また、身分証明書の交付には手数料として数百円(市区町村によって異なります)が必要となります。