登記されていないことの証明書とは?

 登記されていないことの証明書とは、成年被後見人・被保佐人として登記されていないことを証明するためのものです。

誰の「登記されていないことの証明書」を添付しなければならないの?

 略歴書を作成した者全員分の登記されていないことの証明書を添付しなければなりません。略歴書は以下の方について作成しなければならないため、登記されていないことの証明書についても以下の方全員分を添付しなければならないことになります。

■申請者が個人の場合

  1. 申請者本人
  2. 法定代理人
  3. 令3条使用人

■申請者が法人の場合

  1. 役員全員(監査役は除く)
  2. 令3条使用人


どこに行けばもらえるの?

 登記されていないことの証明書は全国の法務局・地方法務局の戸籍課に申請すれば交付してもらえますが、郵送で申請することもできます。ただし、郵送で申請する場合の宛先は東京法務局になります。登記されていないことの証明書の交付には手数料として300円(収入印紙で納入)が必要となります。

 石川県内の取扱窓口は金沢地方法務局(石川県金沢市新神田4−3−10)となります。