本店以外にも支店や営業所などがあり、これらの営業所でも建設業を営む場合は許可申請書に営業所の情報を記載しなければなりません。

 本店以外の支店や営業所は「従たる営業所」といいますが、従たる営業所は「よくあるご質問 | 営業所とは?」で示したような要件を満たしていなければならないのはもちろんですが、それ以外にも申請時に以下の写真を提出しなければなりません。(写真はA4版の台紙に貼って提出します)

  1. 看板を含めた外観の全景
  2. 執務室内
  3. 店舗に掲げる標識(建設業法第40条)

【建設業法第40条】
 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。