常勤とは、営業所常に勤務している状態のことをいいます。次のような場合は常勤とは認められないことがありますので注意が必要です。

  1. 勤務の実態がない場合
  2. 住所から営業所までの距離が、毎日通勤する距離としては著しく離れている場合
  3. 異なる法人で社会保険に加入している場合
  4. 賃金が支払われていない場合

 石川県では経営業務の管理責任者専任の技術者令第3条の使用人の常勤性を確認するために次の書類を提出しなければなりません。

  1. 社会保険適用事業所の場合
    ・健康保険被保険者証の写し
  2. 社会保険適用除外事業所の場合
     以下の順で提示できる書類
    (1)雇用保険被保険者証の写し
    (2)賃金台帳(3ヶ月程度)
    (3)確定申告書の控え又は源泉徴収簿
    (4)その他(出勤簿等)