建設業の許可申請を行う際には「営業所一覧表」などに営業所の名称や住所などを記載する必要がありますが、営業所は何らかの建物が建っていればそれで良いというわけではありません。

 営業所として認められるには次の要件を満たしていなければなりません。

  1. 事務机等の設備が整えられており、執務を行うスペースが確保されていること
  2. 契約等の実際の業務を行っていること
  3. 令第3条の使用人がおり、且つ常勤であること
  4. 専任技術者がおり、且つ常勤であること

 通常であれば支店は従たる営業所ということになりますが、支店とは名ばかりで営業実態が無いようでは上記の要件を満たすことができないため「営業所」としては認められないことになってしまいます。