令第3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条」で定められている使用人のことであり、次の要件を備えていなければなりません。

  1. 契約や見積りの権限を付与された支店や営業所の代表者であること
  2. 支店や営業所常勤していること

【建設業法施行令第3条】
 ・・・使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者であるものとする。


 「契約や見積りの権限を付与された」という点については、大臣許可であれば代表者から権限を委任されていることを示す書類(委任状など)を提出しなければなりませんが、石川県知事許可では委任状などの提出までは求められていません。

 また、常勤でなければならないため、他の支店や営業所と兼任することはできません。