建設業許可とは
建設業とは建設工事の完成を請け負う営業のことをいい、建設業を営むには建設業法に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、小規模な工事のみを請け負う場合は必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。許可を受けなくても良いとされる小規模な工事とは以下の工事のことをいいます。
■ 建設業許可を受けなくてもよい工事
- 建築一式工事の場合
・1件1,500万円未満(税込み)の工事
・延べ床面積150平方メートル未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の場合
・1件500万円未満(税込み)の工事
業種別許可制度
建設業の許可は建設工事の種類ごとに受けなければならず、許可を受けた業種以外の建設工事を請け負うことはできませんので注意が必要です。
なお、許可の取得は現在取得している業種に後から追加で他の業種の許可を受けることもできます。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年です。このため、5年ごとに更新の申請を行わなければ引き続き建設業を営むことはできません。
なお、更新の申請は許可の有効期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
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