建設業許可後の手続きについて
建設業許可を受けたあとで、許可内容に変更が生じた場合は変更届を提出しなければなりません。変更届の提出が必要となるものとして次のようなものがあります。
- 事業年度が経過したとき(決算報告)
- 経営業務の管理責任者に関する変更があったとき
- 営業所の専任技術者に関する変更があったとき
- 営業所の代表者に関する変更があったとき
- 欠格要件に該当したとき
- 事業者の基本事項(名称、住所等)に関する変更があったとき
当事務所では各種変更届出手続きのサポートを行っておりますので、許可後に変更があった方や変更届が必要かどうか分からない方は当事務所までお気軽にご相談ください。
変更届:決算報告
届出の原因
事業年度が経過したときに届け出なければなりません。よって、毎年度届け出しなければならないということになります。
提出期限
事業年度経過後、4ヶ月以内に変更届を提出しなければなりません。
変更届:経営業務の管理責任者
届出の原因
経営業務の管理責任者に次のような変更が生じたときは届け出なければなりません。
- 経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
- 経営業務の管理責任者に変更があったとき
- 経営業務の管理責任者が婚姻等により氏名を変更したとき
提出期限
経営業務の管理責任者に変更が生じてから2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
変更届:営業所の専任技術者
届出の原因
営業所の専任技術者に次のような変更が生じたときは届け出なければなりません。
提出期限
営業所の専任技術者に変更が生じてから2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
変更届:営業所の代表者
届出の原因
新たに営業所の代表者となった者がいるときに変更届を提出しなければなりません。
提出期限
営業所の代表者に変更が生じてから2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
変更届:欠格要件
届出の原因
欠格要件のうち、1及び7から11に該当したときに変更届を提出しなければなりません。
提出期限
欠格要件に該当することになったときから2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
変更届:事業者の基本情報(名称、住所等)
届出の原因
事業者の基本情報に次のような変更が生じたときは届け出なければなりません。
- 商号、名称を変更したとき
- 営業所の名所、所在地を変更したとき
- 営業所の業種を変更したとき
- 資本金額に変更があったとき
- 法人の役員、個人の事業主、支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所を新設したとき
- 新たに役員、支配人となった者がいるとき
提出期限
事業者の基本情報に変更が生じてから30日以内に変更届を提出しなければなりません。
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