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建設業許可の区分

建設業許可の区分

建設業許可の区分

知事許可と大臣許可

知事許可

 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 申請先は営業所の所在地を管轄する都道府県になります。

大臣許可

 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

 申請先は本店の所在地を管轄する地方整備局になります。
 

特定建設業と一般建設業

特定建設業

 発注者から直接請け負った1件の建設工事が以下のいずれかに当てはまる場合は特定建設業の許可が必要になります。

 建築一式工事の場合  :下請代金の合計額が6,000万円(税込み)以上
 ※平成28年6月1日に、これまでの「4,500万円(税込み)以上」から「6,000万円(税込み)以上」に引き上げられました

 建築一式工事以外の場合:下請代金の合計額が4,000万円(税込み)以上
 ※平成28年6月1日に、これまでの「3,000万円(税込み)以上」から「4,000万円(税込み)以上」に引き上げられました

一般建設業

 特定建設業以外の場合は一般建設業許可となります。
 

お申し込み

●電話でのお申し込み
 076−254−5136
 
  受付時間:午前9時〜午後6時

 

●メールでのお申し込み
 info@tanikawa-gyosei.com
 
  ※24時間受け付けております。

 

●お問い合わせフォームでのお申し込み
 お問い合わせフォーム
 
  ※24時間受け付けております。

 

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