建設業許可の種類
建設業は29種類(※)に分類されており、請け負う工事の種類に応じた許可を受けなければなりません。建設業29種類の内容は次の表のとおりです。
(※)平成28年5月31日まで「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていた工作物の解体工事は、平成28年6月より、29種類目の業種「解体工事」として追加されました。
No. | 建設工事の種類 | 建設工事の内容 |
---|---|---|
1 | 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
2 | 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
3 | 大工工事 | 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
4 | 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | (1)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ※工作物の解体については、平成28年5月31日以前に許可を取得した建設業者のみ、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事を行うことができます。 (2)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 (3)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 (4)コンクリートにより工作物を築造する工事 (5)その他基礎的ないしは準備的工事 |
6 | 石工事 | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
7 | 屋根工事 | 瓦、スレート、金属簿板等により屋根をふく工事 |
8 | 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
9 | 管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を配置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
11 | 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
12 | 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
13 | ほ装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
14 | しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
15 | 板金工事 | 金属簿板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
16 | ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
17 | 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
18 | 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
19 | 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
21 | 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
22 | 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
23 | 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
24 | さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
25 | 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
26 | 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
27 | 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
28 | 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
29 | 解体工事 (平成28年6月から追加) | 工作物の解体を行う工事 |
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