石川県金沢市の当事務所では石川県全域の建設業許可の代理申請を行っております。石川県で建設業許可の取得を検討されている方はどうぞお気軽にご相談ください。

建設業許可の要件

建設業許可要件の概要

 建設業の許可を受けるためには以下に示す5つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 経営業務の管理を適正に行うことができる能力を有する者であること
  2. 営業所ごとに専任の技術者を置いていること
  3. 請負契約の締結・履行について誠実性を有していること
  4. 財産的基礎を有していること
  5. 適切な社会保険に加入していること
  6. 欠格要件に該当しないこと

 

経営業務の管理を適正に行うことができる能力を有する者

 建設業の経営業務について、以下のA・Bのいずれかに該当する者を1人以上設置しなければなりません。

(A)常勤役員等(法人の場合は常勤役員、個人の場合は本人又は支配人)のうち1名が次のいずれかに該当する者であること

  1. 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(業務を執行する役員、営業所長、支店長、個人事業主など)としての経験を有する者
  2. 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(B)常勤役員等のうち1名が次のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」に関する5年以上の業務経験を有する者をそれぞれ置いていること

  1. 建設業に関して、2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
  2. 5年以上の役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関して、2年以上の役員等としての経験を有する者

専任の技術者

 営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を1人以上設置しなければなりません。必要な資格や経験は一般建設業と特定建設業で異なります。

一般建設業の場合

 一般建設業の場合、次のいずれかに該当する専任の技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。

  1. 許可を受けようとする業種に関連する指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務の経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者

特定建設業の場合

 特定建設業の場合、次のいずれかに該当する専任の技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。

  1. 許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
  2. 上記一般建設業の場合のいずれかに該当している者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が上記1・2と同等以上の能力を有するものと認定した者

特定建設業のうち指定建設業の場合

 特定建設業のうち指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の場合、上記特定建設業の場合の1又は3に該当する専任の技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。
 

誠実性

 申請者(法人の場合は役員等、個人の場合は本人及び支配人)は、請負契約の締結・履行に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業の許可を受けることができません。
 

財産的基礎

 申請者が工事を請け負うことができるだけの資金を確保していなければ、建設業の許可を受けることができません。財産的基礎の要件は一般建設業と特定建設業で異なります。

一般建設業の場合

 次のいずれかに該当すること。

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の場合

 次のすべてに該当すること。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

欠格要件

 申請者やその役員、政令で定める使用人(令3条使用人)が次のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

※以下に示す条項は、特に指定のない限り建設業法の各条項を示しています。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 前号に規定する期間内に第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  8. この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  10. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  11. 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第4号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

 

お申し込み

●電話でのお申し込み
 076−254−5136
 
  受付時間:午前9時〜午後6時

 

●メールでのお申し込み
 info@tanikawa-gyosei.com
 
  ※24時間受け付けております。

 

●お問い合わせフォームでのお申し込み
 お問い合わせフォーム
 
  ※24時間受け付けております。

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 076-254-5136 〒920-3116 石川県金沢市南森本町ル49番地
受付時間 9:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)
info@tanikawa-gyosei.com
(メールは24時間受け付けております)

PAGETOP
Copyright © 北陸セントラル行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.