平成28年4月1日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。(国土交通省の参考HP

今回の改正では、社会経済情勢の変化を踏まえて建設業法上の金額要件を見直すことになりました。改正内容は次のとおりです。

  1. 特定建設業の許可が必要となる請負代金の引き上げ
    建築一式工事  :(旧)4,500万円 → (新)6,000万円
    建築一式工事以外:(旧)3,000万円 → (新)4,000万円
  2. 専任の監理・主任技術者の配置が必要となる工事請負代金の引き上げ
    建築一式工事  :(旧)5,000万円 → (新)7,000万円
    建築一式工事以外:(旧)2,500万円 → (新)3,500万円

なお、今回の改正は以下のスケジュールで公布されることなっています。
 公布日:平成28年4月6日(水)
 施行日:平成28年6月1日(水)