平成29年6月30日より、経営業務管理責任者の要件が緩和されます。
国土交通省の参考HP

経営業務管理責任者要件緩和の要点

今回の改正内容の概要は以下のとおりです。

  1. 経営業務を補佐した経験(補佐経験)の一部拡大
    補佐経験として「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金調達、技術者及び技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般について従事した経験」が求めらているところ、以下のように一部拡大されました。

     <これまで>
      (法人の場合)業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者
      (個人の場合)当該個人に次ぐ職制上の地位にある者

     <追加>
      組合等の理事等、個人の事業主、支配人、支店長、営業所長等の地位に次ぐ
      職制上の地位にある者

  2. 申請業種以外の執行役員等としての経験を追加
    これまでは申請業種に関してのみ、「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」が認められていましたが、申請業種以外の経験についても認めれるようになりました。
  3. 経験年数合算範囲の拡大
    経営業務管理責任者の経験として認められる4種類(経営業務の管理責任者の要件)のうち、これまで合算できるのは2種類まででしたが、3種類以上の経験を合算することも認められるようになりました。
  4. 経験年数の短縮
    これまでは申請業種以外の建設業に関する経営業務管理責任者としての経験や上記「1.」の経験は「7年以上」が求められていましたが、「6年以上」に短縮されました。